ここでは、23年5月30日の通常総会と、今回の23年12月19日の臨時総会を顧みることにしてみましょう。
23年5月30日の通常総会時
定足数 会員1452名中 出席者 557名 書面評決 349通 で 合計 906名で 総会成立
4号議案「定款改正に関する件」
定款変更は(特別決議にて) 出席者の4分の3 の同意が必要
1回目の採決で、数を当たってから、舞台上で、なにやら、数が足りないと騒ぎ出した。本来なら、議長が挙手のあった、賛成票を発表するところであるが、発表がないまま、2~30分過ぎた、その間277名が会場を去った。否決されたと思われた方々であろうと思われる。
が、その後、再度採決を行うとの、発言があり、
ある理事が退場者が多数あると告げるが、それを無視して採決を行う。
書面評決 賛成340、 出席者 賛成280、 合計 620 として可決成立とした。
本来 680 は必要のはずがなぜか 620 で可決とされた。(1回目より2回目には277名が退場して会員は減っている)
この不思議を県庁は認めなかった。
23年12月19日の臨時総会
5月30日の採決に不備があった(どのような不備があったのかは、説明がない)として、
他の一議案とともに、今回の臨時総会となった次第だが、ここでまた「一事不再議」(議事運営規則21条)
「総会において、否決された議案または、これと同趣旨の議案は同一年度内に、再び提出することはできない」
に引っ掛かってきた。
上野顧問弁護士の所見で、臨時総会に出されても「一事不再議」には当たらない旨の発言があったようだが、誰がそれを確定できるのか? 監督官庁の県か裁判長なら、いざ知らず。
ちなみに、平成2年の議事録に
「県庁から、資格審査時の数字が会の最後まで生きるとの指導を受けている。」
この指導に従えば5月の総会で、否決されているわけであり。
議事運営規則21条に違反することとなる。
したがって、
そこで、県庁が何と判断するかだ。
県庁が認めなければ、先の臨時総会は無駄に終わることとなる。
他の1議案とは
会員の除名に関する件(社員総会の決議を必要とする事項)である。
法律では、社員総会の決議を必要とする事項について、社員総会以外の機関が決定することが出来るこ
とを内容とする定款の定めは効力を有せず(法人法35条4項)、社員総会以外の機関がその決定を覆す
こととなるような定款のさだめを設けることもできません。
となっているにも、かかわらず、
ただし、綱紀委員会において特別な事情があると認めた場合は、理事会の決議により当該会員を
除名することが出来る。としたとした
これも会長の命であったようであるが、県庁から認められなかったということだ。
当然といえば、当然でしょう。
このような不道理が通用するようであれば、幹部役員の方々は、常常、会員の前では、「業界は信頼産業である。」と、口では、言っておいでだが、協会は、真っ暗闇ではござんせんか?
常務会は「伏魔殿」か。
伏魔殿=①魔物が潜んでいる殿堂、②見かけとは裏腹に、陰では陰謀、悪事等が絶えず、企(たくら)まれている所。
23年5月30日の通常総会時
定足数 会員1452名中 出席者 557名 書面評決 349通 で 合計 906名で 総会成立
4号議案「定款改正に関する件」
定款変更は(特別決議にて) 出席者の4分の3 の同意が必要
1回目の採決で、数を当たってから、舞台上で、なにやら、数が足りないと騒ぎ出した。本来なら、議長が挙手のあった、賛成票を発表するところであるが、発表がないまま、2~30分過ぎた、その間277名が会場を去った。否決されたと思われた方々であろうと思われる。
が、その後、再度採決を行うとの、発言があり、
ある理事が退場者が多数あると告げるが、それを無視して採決を行う。
書面評決 賛成340、 出席者 賛成280、 合計 620 として可決成立とした。
本来 680 は必要のはずがなぜか 620 で可決とされた。(1回目より2回目には277名が退場して会員は減っている)
この不思議を県庁は認めなかった。
23年12月19日の臨時総会
5月30日の採決に不備があった(どのような不備があったのかは、説明がない)として、
他の一議案とともに、今回の臨時総会となった次第だが、ここでまた「一事不再議」(議事運営規則21条)
「総会において、否決された議案または、これと同趣旨の議案は同一年度内に、再び提出することはできない」
に引っ掛かってきた。
上野顧問弁護士の所見で、臨時総会に出されても「一事不再議」には当たらない旨の発言があったようだが、誰がそれを確定できるのか? 監督官庁の県か裁判長なら、いざ知らず。
ちなみに、平成2年の議事録に
「県庁から、資格審査時の数字が会の最後まで生きるとの指導を受けている。」
この指導に従えば5月の総会で、否決されているわけであり。
議事運営規則21条に違反することとなる。
したがって、
そこで、県庁が何と判断するかだ。
県庁が認めなければ、先の臨時総会は無駄に終わることとなる。
他の1議案とは
会員の除名に関する件(社員総会の決議を必要とする事項)である。
法律では、社員総会の決議を必要とする事項について、社員総会以外の機関が決定することが出来るこ
とを内容とする定款の定めは効力を有せず(法人法35条4項)、社員総会以外の機関がその決定を覆す
こととなるような定款のさだめを設けることもできません。
となっているにも、かかわらず、
ただし、綱紀委員会において特別な事情があると認めた場合は、理事会の決議により当該会員を
除名することが出来る。としたとした
これも会長の命であったようであるが、県庁から認められなかったということだ。
当然といえば、当然でしょう。
このような不道理が通用するようであれば、幹部役員の方々は、常常、会員の前では、「業界は信頼産業である。」と、口では、言っておいでだが、協会は、真っ暗闇ではござんせんか?
常務会は「伏魔殿」か。
伏魔殿=①魔物が潜んでいる殿堂、②見かけとは裏腹に、陰では陰謀、悪事等が絶えず、企(たくら)まれている所。

























